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最高裁判所第三小法廷 昭和52年(あ)826号 決定

本籍

鳥取県境港市渡町二一九七番地

住居

北海道根室市琴平町八番地

漁業

木村文雄

昭和五年五月二七日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五二年四月五日札幌高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人野口一、同稲澤優の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 服部高顯 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 環昌一)

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